パネットーネ・ソサエティ会則
基本理念
身近な外国料理として日本に広く定着したイタリア料理。ピッツァやパスタ、そしてティラミスやパンナコッタといったデザート菓子も非常に人気があります。ところが、イタリアではクリスマスのお菓子として長い伝統を誇るパネットーネは、一部のコアなイタリア好きの間では人気があっても、まだまだ日本での知名度は低い。パネットーネの作り手、そして食べ手、両者を啓蒙し、パネットーネのさらなる普及を通して、イタリア業界を活気づけることを目的として本会を設立いたしました。
第1章 総則
(名称)
第1条 本会は、パネットーネ・ソサエティ、英語名はPanettone Societyと称し、略称はP.S.とする。
(事務所)
第2条 本会は事務局を、東京都千代田区三番町7-1株式会社RIDEA内に置く。
第2章 目的及び活動内容
(目的)
第3条 本会は、アドベントスイーツの一つとして、イタリアを代表するパネットーネの認知拡大と試食機会の拡大を目指す。そのため、イタリア本国のパネットーネ啓蒙団体とも連携しながら、日本国内でのパネットーネについての知識を、作る側、食べる側、両面から広め、深めていく。
(活動内容)
第4条 本会は、目的を達成するために次の活動を行う。
1)対作り手 菓子店、レストラン、ベーカリーに向け、日伊の専門家によるワークショップを開催する。また、共同頒布会、コンテストを開催する。
2)対食べ手 一般消費者に向け、比較試食会、食べ方・文化セミナー、頒布会を開催する。
3)対イタリア パネットーネ啓蒙団体と連携し、イタリア製パネットーネの頒布会、ワークショップの講師やコンテストの審査員の招聘を行う。また、イタリアで開催されるコンテストやフェスタへの日本人の作り手の参加を促進し、日伊の交流を図る。
4)上記1)〜3)を推進するための、会員募集、情報発信、活動報告をオンライン、既存のメディア等も通じて行う。また、その他、目的の達成に必要な活動を行う。
第3章 会員
(会員と種別)
第5条 本会の会員は、次の4種とする。(1)ファン会員 本会の目的に賛同し入会した個人 (2)クリエイター会員 本会の目的に賛同し、入会したシェフ並びにプロフェッショナルの個人 (3)賛助会員 本会の目的に賛同し、賛助する個人または団体 (4)アライアンスパートナー 本会の目的に賛同し、イベント、セミナー等で一時協力・賛助する個人または団体
(入会)
第6条
1)会員の入会については特に条件を定めない。
2)入会希望者は、本会が別に定める入会申込書により申し込むものとし、本会は正当な理由がない限り、入会を認めなければならない。
3)本会は、前項のものの入会を認めない時は、速やかにその理由を付した書面を持って本人にその旨を通知しなければならない。
(会費)
第7条 ファン会員及びクリエイター会員は、本会が別に定める会費を納入しなければならない。賛助会員は、本会が別に定める賛助会費を納入しなければならない。
(会員の資格喪失)
第8条 会員が次の各号の一に該当するに至った時は、その資格を喪失する。(1)退会届を提出した時。(2)会員本人が死亡、または会員団体が消滅した時。(3)1年以上会費を滞納した時。(4)除名された時。
(退会)
第9条 ファン会員及びクリエイター会員、賛助会員は、本会が定める退会届を提出して、任意に退会することができる。
(除名)
第10条 ファン会員及びクリエイター会員、賛助会員が次の各号の一に該当する場合、総会の議決により、これを除名することができる。また、その場合、議決前にその会員に弁明の機会を与えなければならない。(1)本会規約に違反した時。(2)本会の名誉を傷つけ、または目的に反する行為をした時。
(拠出金品の不返還)
第11条 既衲の会費、及びそのほかの拠出金品は返還しない。
第4章 役員
(種別及び定数)
第12条 本会は理事を置く。理事のうち1人を代表理事とする。
(職務)
第13条
1)代表理事は本会を代表し、その業務を総理する。
2)理事は代表理事を補佐し、代表理事に事故がある時または代表理事が欠けた時は、代表理事があらかじめ指名した順序によって、その職務を代行する。
3)理事は理事会を構成し、この規約及び理事会の議決に基づき、本会の業務を執行する。
(任期)
第14条 役員の任期は特に定めない。
(報酬等)
第15条 役員には、その職務を執行するために要した費用を弁償することができる。
第5章 会議
(会議)
第16条 本会に次の会議をおく。(1)会員による総会 (2)理事による理事会
(総会附議事項)
第17条 総会に付議する事項は次の通りとする。
1)活動計画に関する事項
2)活動報告に関する事項
3)その他運営に関する重要な事項
(総会開催)
第18条 総会は毎事業年度1回開催する。
2)総会の招集は、開会の日より15日前に会員に対して、議会の目的である事項、日時及び場所を示し、召集の通知をしなければならない。
(定足数及び議決)
第19条 総会はファン会員及びクリエイター会員、賛助会員の5分の1以上の出席者がなければ、開催できない。
2)総会の議事は出席者の過半数の同意を持って決し、可否同数の時は議長が決する。
3)総会に出席できない時はあらかじめ通知された議案について、委任状により議決権を行使できる。
(理事会附議事項)
第20条 理事会に附議する事項は次の通りとする。
1)総会に附議すべき事項
2)総会の議決した事項の執行に関する事項
3)その他総会の議決を要しない会務の執行に関する事項
(理事会開催)
第21条 理事会は次の各号の一に該当する場合に開催する。(1)代表理事が必要と認めた時。(2)理事総数の3分の1以上から召集の請求があった時。
第6章 資産及び会計
(資産の構成)
第22条 本会の資産は、次に掲げるものを持って構成する。(1)設立当初の財産目録に記載された資金 (2)会費 (3)寄付金品 (4)財産から生じる収入 (5)事業に伴う収入
(資産の管理)
第23条 本会の資産は、代表理事が管理し、その方法は総会の議決を経て、代表理事が別に定める。
(会計の原則)
第24条 本会の会計は、企業会計原則に従って行うものとする。
(事業計画及び予算)
第25条 本会の事業計画及びこれに伴う収支予算は、代表理事が作成し、総会の議決を経なければならない。
(事業報告及び決算)
第26条
1)本会の事業報告書、収支計算書、貸借対照表及び財産目録等の決算に関する書類は、毎事業年度終了後、速やかに、代表理事が作成し、総会の議決を経なければならない。
2)決算上剰余金を生じた時は、次事業年度に繰り越すものとする。
(事業年度)
第27条 本会の事業年度は毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
第7章 規約の変更、解散
(規約の変更)
第28条 本会が規約を変更しようとする時は、総会に出席したファン会員及びクリエイター会員、賛助会員の4分の3以上の多数による議決を経なければならない。
(解散)
第29条 本会は次に掲げる自由により解散する。(1)総会の決議 (2)目的とする事業の成功の不能 (3)会員の欠乏 (4)破産
(残余財産の帰属)
第30条 本会が解散(合併または破産による解散を除く)した時に残存する財産は、総会の議決を経て選定された方法で処理をする。
第8章 雑則
(細則)
第31条 本会の設立当初の年会費は次に掲げる金額とする。(1)ファン会員5,000円 (2)クリエイター会員 10,000円 (3)賛助会員 一口100,000円